【ご提案1】相続に強い税理士への事前相談をお勧めします
所有財産の総額が1億円を超える場合には、小規模宅地等の特例を利用したとしても、相続税が発生する可能性が高いと言えます。
また、財産規模が大きいため、相続発生後の相続税申告について、税務調査に選ばれる可能性も高いです。
実際にご相続が発生する前に、相続に強い税理士に相談することで、次のメリットがあります。
①相続税の試算
相続税がどのくらいかかるのかを試算することで、将来のご相続に備えて計画的に準備を進めることができます。特に、財産の大部分を不動産等が占めている場合には、納税資金の準備をしておくことが必要になります。
相続税がどのくらい発生するかを事前に知ることで、納税の準備や対策を講じやすくなります。
②税務調査対策ができる
財産総額が1億円を超える場合には、相続発生後の相続税申告について、税務調査に選ばれる可能性も高いため、事前に税理士に財産の概要を説明しておくことで、円滑に書面添付制度(税理士のみが作成することができる申告書に係る税務監査保証書を添付する制度)を利用することができます。
書面添付制度が利用された申告については、利用していない申告に比べて、税務調査が実施される確率が大幅に減少します。
③節税対策と分割対策
相続税の試算を踏まえて、生前贈与や不動産の活用など、効果的な節税対策が取れます。また、家族間での円滑な財産分割を進めるため、財産全体の評価や負担のイメージを共有できます。
【ご提案2】非上場株式の処分について考えておきましょう
あなた自身が経営する会社の株式であれば、株価対策を行った上で、生前に贈与することも可能です。非上場株式の時価は、税務上複雑な取り扱いになっておりますので、事前に税理士に相談することをお勧めします。
また、あなたがお持ちの非上場株式が自社株式ではない場合には、生前に発行会社に対して、買取請求などを行い、処分しておく選択も有効です。買取請求は、税法・会社法の分野であり、これもまた複雑な取り扱いになりますので、事前に税理士・弁護士に相談しておくことで、発行会社との価格交渉を有利に進めることが可能です。
【ご提案3】遺留分に配慮した遺言書の作成
相続人が子供のみとなる場合には、遺産分割協議の際に、揉める可能性が高くなりますので、生前に遺言書を作成されることをお勧めします。その際、遺留分に十分に配慮した遺言書を作成することが大切です。
①遺留分侵害を防ぐ
遺留分は法定相続人が遺産を最低限取得できる権利です。遺留分を無視した遺言書を作成すると、後に遺留分侵害額請求が発生し、トラブルになる可能性があります。
②公平な財産分割
遺言書で財産分配の意図を明確にしつつ、遺留分を考慮することで、各相続人が納得しやすい分割を実現できます。
③無駄な争いの回避
遺留分に配慮した遺言書を作ることで、相続争いを避け、家族間での関係を良好に保つことができます。