Scroll Top

診断結果

【ご提案1】税理士への事前相談をお勧めします!

所有財産の総額が1億円を超える場合には、小規模宅地等の特例を利用したとしても、相続税が発生する可能性が高いと言えます。

また、財産規模が大きいため、相続発生後の相続税申告について、税務調査に選ばれる可能性も高いです。
実際にご相続が発生する前に、税理士に相談することで、次のメリットがあります。

①相続税の試算

相続税がどのくらいかかるのかを試算することで、将来のご相続に備えて計画的に準備を進めることができます。特に、財産の大部分を不動産等が占めている場合には、納税資金の準備をしておくことが必要になります。

相続税がどのくらい発生するかを事前に知ることで、納税の準備や対策を講じやすくなります。

②税務調査対策ができる

財産総額が1億円を超える場合には、相続発生後の相続税申告について、税務調査に選ばれる可能性も高いため、事前に税理士に財産の概要を説明しておくことで、円滑に書面添付制度(税理士のみが作成することができる申告書に係る税務監査保証書を添付する制度)を利用することができます。

書面添付制度が利用された申告については、利用していない申告に比べて、税務調査が実施される確率が大幅に減少します。

③節税対策と分割対策

相続税の試算を踏まえて、生前贈与や不動産の活用など、効果的な節税対策が取れます。また、家族間での円滑な財産分割を進めるため、財産全体の評価や負担のイメージを共有できます。

 

【ご提案2】非上場株式の処分について考えておきましょう

あなた自身が経営する会社の株式であれば、株価対策を行った上で、生前に贈与することも可能です。非上場株式の時価は、税務上複雑な取り扱いになっておりますので、事前に税理士に相談することをお勧めします。
また、あなたがお持ちの非上場株式が自社株式ではない場合には、生前に発行会社に対して、買取請求などを行い、処分しておく選択も有効です。買取請求は、税法・会社法の分野であり、これもまた複雑な取り扱いになりますので、事前に税理士・弁護士に相談しておくことで、発行会社との価格交渉を有利に進めることが可能です。

 

【ご提案3】2次相続を踏まえた遺言作成

相続対策を考える上では、遺言書の作成は必須です。そして、遺言書はお元気なうちに書くことが大切です。本当の意味で、ご家族を大切に思うのであれば、お元気なうちに遺言書を書きましょう。

遺言書の作成を通じて、家族全体の資産や税負担を最適化し、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

2次相続を踏まえた遺言書を作成することのメリットは次の3つです。

①税負担の軽減
1次相続(配偶者や子への相続)のみでなく、2次相続(配偶者が亡くなった後の相続)も考慮することで、全体の相続税額を抑えることができます。

②財産分割の明確化
言で2次相続を意識した財産分配を計画することで、後々の相続人間の争いを避け、円満な相続が実現できます。

③配偶者の生活保障
1次相続で配偶者の生活を守りながら、2次相続に備えた遺産配分を調整することで、家族全体の利益を考えた遺産管理が可能です。

※今すぐ、相続税の 申告が必要な方へ※

相続対策は早めの準備が肝心です。
町田総合税理士事務所の相続対策診断を受けて、
最適な対策を見つけましょう。
初回相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください。

更新情報

About

町田総合税理士事務所は、東村山市/所沢市/小平市/清瀬市/西東京市で相続問題にお困りの方のための税理士事務所です。生前の相続対策から、不動産、遺言、相続税申告まで全面サポート。地域密着を活かしたスピード対応をお約束します。相続トラブルの回避や相続税負担の最小化により、あなたの資産を守ります。初回相談1時間無料で受付中!