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診断結果

【ご提案1】まずは相続税の簡易試算を!

所有財産の総額が大きくなくとも、相続税の基礎控除額を超える財産をお持ちの場合には、相続税がかかります。まずは、相続税がどのくらいかかるのかを試算することで、将来のご相続に備えて計画的に準備を進めることができます。

相続税を試算することで、次のメリットがあります。

税額の把握
相続税がどのくらい発生するかを事前に知ることで、納税の準備や対策を講じやすくなります。

②節税対策の検討
早めに試算することで、生前贈与や不動産の活用など、効果的な節税対策が取れます。

③財産分割の計画
家族間での円滑な財産分割を進めるため、財産全体の評価や負担のイメージを共有できます。

【ご提案2】小規模宅地等の特例の選択適用を要検討!

ご自宅以外にも不動産を所有されている場合には、どの不動産に小規模宅地等の特例を適用するのかを慎重に検討する必要があります。
小規模宅地等の特例の適用次第では、相続税の負担を大きく軽減できる可能性があります。

また、土地の評価を得意とする税理士に依頼することで、土地の評価額を抑えることができ、相続税の節税に繋がります。

 

【ご提案3】遺言書の作成は必須です

配偶者も子供いない場合には、遺言書の作成は必須と言えます。財産の行き先を自分の意思で決め、無用なトラブルを防ぐために非常に重要です。具体的には以下の点が挙げられます。

①遺産の希望通りの分配
遺言書がない場合には、親又は兄弟姉妹が法定相続人となります。また、親又は兄弟姉妹がすでにお亡くなりになっている場合には、兄弟姉妹の子供(甥姪)が法定相続人となります。

遺言書があれば、特定の親族や友人、慈善団体など自分が望む人や団体に遺産を渡すことができますし、親族に迷惑をかけることなく、相続手続きをスムーズに進めることができます。

②相続争いの回避
配偶者も子供もいない場合、法定相続人として親や兄弟姉妹、甥姪が登場しますが、相続人が複数いると、財産の分け方で意見が対立しやすくなります。
例えば、遠縁の親族が複数いる場合、誰がどれだけの財産を受け取るかを巡って争いが生じ、遺産分割協議が長引くことがあります。

遺言書があれば、誰に何を相続させるかを事前に明確にでき、相続手続きがスムーズに進むため、親族間のトラブルを未然に防げます。

③遺産の管理者の指定
遺言書では、「遺言執行者」を指定することができます。もし遺言執行者を指定しなければ、遺産分配を進める際に相続人同士で協議が必要になり、話し合いがまとまらないなど、多くの時間と費用がかかります。

遺言書で信頼できる人や専門家(弁護士や税理士など)を遺言執行者に指定しておけば、自分の意思に基づいた分配が確実に行われ、手続きが円滑に進むため安心です。

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