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相続専門の税理士が語る生前贈与のメリットと注意点

相続対策の一環として、生前贈与は非常に有効な手段です。しかし、その具体的なメリットや注意点を正しく理解していない方も多いのではないでしょうか。本記事では、相続専門の税理士が、生前贈与の基本的な仕組みから、そのメリット、そして注意点について詳しく解説します。


生前贈与とは


生前贈与とは、被相続人が生前に自分の財産を贈与することを指します。一般的には、贈与税が課せられますが、適切な方法で生前贈与を行うことで、相続税の負担を大幅に軽減することが可能です。生前贈与にはいくつかの方法があり、目的や状況に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。


生前贈与のメリット


1. 相続税の負担軽減

生前贈与の最大のメリットは、相続税の負担を軽減できることです。例えば、年間110万円までの贈与は非課税となります。これを利用して、毎年少しずつ財産を贈与することで、相続時に課税される財産を減らすことができます。

2. 計画的な財産分与

生前贈与を行うことで、被相続人自身が計画的に財産を分配することができます。これにより、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。特に、遺言書と併用することで、より明確な財産分与が可能となります。

3. 資産の有効活用

被相続人が生前に財産を贈与することで、相続人がその財産を早期に活用することができます。例えば、子供や孫が住宅を購入する際の資金援助や、教育費用として利用することができます。これにより、相続人がより早い段階で経済的な支援を受けられるメリットがあります。


生前贈与の注意点


1. 贈与税の課税

生前贈与には、贈与税が課せられます。年間110万円までの贈与は非課税ですが、それを超える部分には贈与税がかかります。また、贈与税率は相続税率よりも高いため、適切な計画が必要です。贈与税を回避するためには、年間110万円の非課税枠を利用した計画的な贈与が重要です。

2. 生前贈与加算制度

被相続人が亡くなる前3年以内に行った贈与は、相続税の計算に加算される「生前贈与加算制度」があります。このため、相続直前に大量の贈与を行っても、相続税の負担軽減にはつながらないことがあります。長期的な計画を立てることが重要です。

3. 財産分与の公平性

生前贈与を行う際には、相続人間の公平性を保つことが重要です。一部の相続人にのみ大量の贈与を行うと、他の相続人との間でトラブルが発生する可能性があります。遺言書と併用して、公平な財産分与を計画しましょう。


生前贈与の具体的な方法


1. 年間110万円の非課税贈与

年間110万円までの贈与は非課税です。この枠を利用して、毎年少額ずつ贈与を行うことで、相続時に課税される財産を減らすことができます。例えば、10年間で1100万円の財産を非課税で移転することが可能です。

2. 特定贈与信託の利用

特定贈与信託を利用することで、一定額の贈与を非課税で行うことができます。例えば、教育資金や住宅資金を目的とした信託を活用することで、大きな金額を一度に贈与することが可能です。これにより、相続税の負担を軽減できます。

3. 相続時精算課税制度の活用

相続時精算課税制度を利用することで、2,500万円までの贈与を非課税で行うことができます。この制度を利用することで、生前に大きな財産を移転し、相続時にその贈与分を相続財産に加算して精算することができます。


生前贈与の成功事例


事例1: 年間110万円の非課税贈与を活用した事例

あるご家庭では、毎年110万円を子供たちに贈与することで、10年間で1,100万円の財産を非課税で移転することができました。この計画的な贈与により、相続税の負担を大幅に軽減することができました。

事例2: 住宅資金の贈与

孫の住宅購入を支援するために、特定贈与信託を利用して500万円を一度に贈与しました。この贈与は非課税で行われ、孫は無事に住宅を購入することができました。相続時に贈与分を精算することで、相続税の負担も抑えることができました。


まとめ


生前贈与は、相続税の負担を軽減し、財産を計画的に分配するための有効な手段です。しかし、贈与税や生前贈与加算制度、相続人間の公平性など、注意すべき点も多く存在します。町田総合税理士事務所では、相続税専門の税理士があなたの状況に応じた最適な生前贈与のプランを提案し、サポートいたします。相続対策にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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